公職選挙法に抵触しないように・・・

2014/10/21

ポスター①ある市議の出陣式街頭からのお願い行動市議選ポスター23.4.18

小渕優子前経産相と松島みどり前法相が政治資金をめぐる疑惑等を受け、相次いで辞任した。小渕氏は、関連政治団体が支援者向けに開いた観劇会で、会費収入より支払額が1300万円多かった点が問題視されている。会費の一部を肩代わりしたとすれば公職選挙法違反、記載ミスだとすると政治資金規正法違反にあたる可能性がある。さらに、自身が代表を務める資金管理団体が、親族が経営するブティックやデザイン事務所へ数百万円近い支出をした疑惑が持たれている。松島法相は、選挙区内の有権者に「うちわ」を配ったことが公職選挙法に抵触すると、民主党などから批判されて辞任した。

政治家はいつでも襟を正して行動することが重要である。後援会組織の中に資金管理団体たるものがあり、抵触すると公職選挙法に違反することになる。地方政治家でも適用される。知事、県議、市長、市議なども含まれる。日田市の中で政治家の新年互礼会、ゴルフ大会などを後援会主催で開催されていると聞いている。宴会時の食事や商品代はすべて会費から賄うことが原則である。後援会や政治家個人からの支出があれば公職選挙法に抵触することになる。

さらに、来年3月から4月は統一選挙の年でもある。3ケ月前から政治活動、後援会活動も規制が適用される期間になる。違反すると摘発されることもある。過去にも県議、市議の選挙でこうした違反行為があり、警察の捜査を受けた政治家もいるようだ。