土地収用法の規定に基づいた説明会が・・・

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今月18日に西日本新聞大分版・大分合同新聞に有田川改修工事の説明会があると載っていた。平成24年7月3日と10日に北部九州豪雨で有田川が氾濫し、114世帯が床上まで水に浸かり、大きな被害を受けた。国・県が有田川本村橋上流4.1kmの河川改修をすることになり、平成25年度から工事がすでに始まっている。この事業は平成28年度(平成29年3月)で工事が完成することになっている。

 

殆どの改修工事も最終段階に来ているが、1ケ所で事業が進んでいない場所があり、頭を抱えている。大分県がこの事業の重要性を再確認するとともに、地権者に理解を求めている。県は工事を進めるために、段階を踏んで工事を進めることになった。最初にこの事業説明会となり、その説明会が今夜県総合庁舎4階会議室で開催された。この説明会は土地収用法第15条の14の規定に基づく事業説明会にも該当しますので、用地買収が出来ていない両端の関係者も出席していた。

 

説明会は30分足らずで終わった。地元関係者も多く出席され、改めて事業の説明を聞いた。川幅が広くなるために田んぼの用地買収に協力願うものである。今後あらゆる手続きが行われていくものと思われる。円満に解決することを望みたい。